ビジネスの基軸である知的財産権は、
保険で守る時代です。
ライセンス契約を交わす際に悩むのが「権利侵害に対応する」という条項です。 自分の会社が果たして対応できるのか?と不安になりますが、この保険に加入する ことで、相手方のライセンス先の企業も安心して頂けます。
知財は取得しているから安心、というわけではありません。権利の取り消しなど思わぬ落とし穴もあります。資金調達の基軸となる知的財産権(特許権、意匠権、商標権など)全ての保有権利が補償の対象になりますので資金提供者にも安心して頂けます。
せっかく自社で開発した商品が、売れてくるようになると大手販売店などで類似するプライベート商品を販売される、ということがあります。商品自体にこの「知財訴訟費用保険」マークをつけることで模倣防止に期待ができます。
この保険の画期的な3つの安心
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1
第三者の知的財産権を侵害した場合に加えて、
自らの知的財産権が侵害された場合の訴訟等の費用が補償されます! これまでの知財訴訟費用保険は、「訴えられた場合のみ」使えるものでしたが発明ラボックス会員専用保険は、訴訟または仲裁にいたった場合、手数料、弁護士報酬、鑑定費用、警告書費用などを補償する保険です。この補償があるのは
発明ラボックス会員専用の保険だけです! -
2
特許・実用新案・意匠・商標
いくつ権利を持っていても、保険料は変わりません! 新たに権利が取得できましたら、ご報告ください。(報告されてませんと補償対象外になります。)
※上記4つ以外の権利(著作権や営業秘密など)は保険対象とはなっておりません。ご了承ください。 -
3
権利者だけでなく専用実施権者や、ライセンス契約者なども補償の対象になります! 専用実施権者・通常実施権者・販売委託契約・販売代理店契約またはライセンス契約等の契約関係のある業務も含みます。※但し専用実施権者などの場合は、訴訟の提起等をうけたものに限ります。
発明ラボックス 保険加入後の安心の対応
加入者には、マーク貸与します。
保険対象となる権利の管理
販売ページ、商品画像、パッケージなど、添付したい箇所をお知らせいただくことで、保険加入期間中マークを貸与しております。模倣抑止にお使いください。
※ 加入者マーク利用ガイドラインがありますので、利用したいと考えている方であらかじめ知りたい方はお尋ねください。
「侵害されてる?」と思ったら・・・
警告書を出す前に、些細なことでも結構ですので まずは発明ラボックスへ相談してください。
※事後報告に関しては、事故受付ができない場合が ありますのでご注意ください。
事故受付に関して(保険を使いたい場合)
弊社のヒアリングシートがありますので、所定の事項にたいして記載し提出して頂きます。弊社より保険会社に事故受付の申請をします。
保険加入企業様
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合同会社NeCoNe
猫の爪削り・爪とぎボード「bibi Nyan(ビビニャン)」CAMPFIRE(クラウドファンディング)で579万円を集める!
猫の画期的な爪とぎボードを生み出した合同会社NeCoNeの山田社長に、その商品について詳しくお話しして頂きました。
製品を守るその他保険
知的財産権損害賠償保険(損保ジャパン)
第三者の知的財産権を侵害した場合に生じる法律上 の賠償責任について、お客さまが負担する賠償金を補償します。
- (1)対象となる知的財産権
- 特許権、商標権、意匠権、実用新案権
- (2)お支払い対象となる保険金の例
- 損害賠償金:第三者の知的財産権侵害に起因して、被保険者が被る法律上の賠償責任額
- 争訟費用 :上記に起因して生じる弁護士相談費用などの防御費用
- (3)保険の適用地域
- 全世界
- (4)オプション補償
- 契約上の賠償金:知的財産権に関するライセンス契約等で約定された事項に起因する賠償責任
- 不正競争防止法違反による賠償金:不正競争防止法違反に起因して、被保険者が負う法律上の賠償責任
- 喪失利益:製品やサービスの使用差し止め等を命じられた際に被る喪失利益
- 回収費用:製品を市場から回収するために要する費用
※被保険者の故意に起因する事故は保険金のお支払い対象外です。
PL保険(生産物賠償責任保険)
PL保険は、製造業者等が製造または販売した製品等が原因で、他人にケガをさせた場合などに、事業者が法律上の損害賠償責任を負担する場合の損害を補償する保険です。店舗側からも商品を製造販売する方は、このPL保険に加入していることを求められることがあります。